住所変更の手続き : 転居届 ( 転出届 )
転居届 ( 転出届 ) - 住所変更の手続き
引越しが決定したら、
引っ越しする前に現在住んでいる市区町村役所(役場)に
「転居届(または転出届)」を出さなければいけません。
「転居届」と「転出届」の違い
- 転居・・・おなじ市町村の区域内において住所変更すること
- 転出・・・市町村の区域外へ住所を移すこと
転居届(転出届)を市役所などに提出すると、
「転出証明書」というものがもらえます。
この転出証明書を新しい住所の市役所に提出しないと、転入届がもらえません。
大事に保管して持っておきましょう。
万が一、引越しがバタバタしていて転居届(転出届)を出せないまま引越ししちゃった場合は、引越してから14日以内に、それまで住んでいた市区町村役所(役場)に転出届を提出すれば転出証明書を発行してもらえます。
転居届(転出届)に必要なもの、持って行くものとは?
- 届出する場所・・・引越す前の市区町村役所
- 届出人・・・ご本人、もしくは世帯主
- 持って行くもの・・・印鑑
- 届出期日・・・転居届は引越した日から14日以内
住民基本台帳カードの交付を受けていれば、郵送にて転出届を提出できます。転出証明書がなくても転入先で転入届の手続きができるので便利。
市町村の区域外へ住所を移す場合(転出の場合)
市町村の区域外へ住所を移す場合(転出の場合)は、「国民健康保険の資格喪失手続き」というのが必要になります。
住民基本台帳カードで転出するときは、転出届を郵送するときに国民健康保険証を同封しましょう。




